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Leaseリース事業部

Architecture
[空間づくり]を文化に

近年住宅、ショップ、オフィスの空間は服装と同じくファッション化としています。

ファッションは他人に見せる自己主張の一種であり、欧米のようなパーティ文化のない日本にとって、
プライベートな空間を公開することは、いわば”タブー”でありました。
ですが近年FacebookやInstagram等のSNSの発展により消費者自ら家づくりの状況やDIYした内装をアップロードし、
世界中の人たちとのコミュニケーションがオンライン上で日常的に行われています。
この流れはもはや止まりません。 それに伴ってお客様一人ひとりの趣味嗜好はより多様化していくことになります。

「万人受け」 「無難」
と同じだから安心という感覚は、ごくごく日本的なのです。

そこでairelleはただ住宅を建てるだけでなく、ファッション化したプライベート空間をよりデザイン的にご提案させていただき、
そこで暮らす方々の夢や希望が膨らむ住宅づくりをお手伝いしていきます。

人生で一番大きな買い物なので「自分のこだわり」を大事にしていただいて、
そのご要望にairelle(フランス語「厳格」)をモットーに正しい規律や道徳心を持って
お客様が納得いくまで親身なってプランニングさせて頂きます。

すべてはお客様のために。

「お聞かせください。あなたはどんな住まいをお望みですか。」

法的基準について

建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない条件

随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
適法に公道を移動できる自動車であること。
自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、 土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。
逆に土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。

都市計画法について

都市計画法の基本理念について

我が国の健康で文化的な都市生活及び機能的な都市生活及び都市活動を確保すべく、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られること。

法律から見たトレーラーハウス

建築基準法第2条第1号で定めた建築物に当たらない場合、都市計画法の適用を受けることはない。

建築物に該当しないトレーラーハウスとは

平成25年度版日本建築行政会議「車両を利用した工作物」の規定を遵守すること。

  1. 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、それを維持継続すること。
  2. トレーラーハウスが適法に公道を移動できること。

車検取得もしくは特殊車両通行許可だけでなく基準緩和認定書(公道を走行できる自動車として運輸局が認めた書類)が必要です。

法的基準について

トレーラーハウスをご利用の皆様、これからトレーラーハウスをご検討される皆様には、ぜひトレーラーハウスの設置について厳格な基準があることを ご理解頂きたいと思います。
逆にいえば、この厳格な設置基準を満たすことでトレーラーハウスは建築基準法第2条第1項に規定される建築物には該当しません。
トレーラーハウスは建築物の制限を受けない為、建築確認申請は必要ありません。

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